延命治療拒否の意思表示

20120627shumatsuki_250
tom様からのコメント2014年11月14日 受信
私は、一人暮らしですが、たとえば交通事故で植物人間のようになったとき、「延命治療は拒否します」という文言を書いて記名押印した文書を常に携行しようかと考える時があります。
機械につながれれば、体は生きることができるのであっても、それを拒否するのは、自殺ということになると思われますか…?
本日返信 tom様。コメントありがとうございます。
最近マスコミで取り上げられた「自殺か尊厳死か」という投稿記事に関しては反響も多くありました。
延命治療の拒否は自殺になるのかというご質問ですが、とても重要な問題だと思いますので、ここで取り上げて返信にしたいと思います。
先ず、延命治療の定義ですが、実は、日本だけでなく、世界の医療現場でもこれといって確定した定義というのはないというのが実情のようです。
ですから、それに準ずるような内容を列挙してみます。
治療しなければ死に至る病気・障害で
1・完全な治癒・回復の可能性があり、完全に治癒・回復させ、寿命を何年・何十年の単位で延長させる治療。
2・完全な治癒・回復の可能性はないが、限定的に回復させ、寿命を何年・何十年の単位で延長させる治療。
3・完全な治癒・回復の可能性も、限定的な回復の可能性もないが、進行を遅延させ心身の機能を維持させ、寿命を何年・何十年の単位で延長させる治療。
4・完全な治癒・回復の可能性も、限定的な回復の可能性も、進行の遅延も心身の機能の維持も可能性がなく、余命が何日・何月の単位の終末期の死亡時期を何日・何月の単位で遅延させる治療。
5・心肺停止した人の心拍・呼吸を回復させる蘇生措置治療。
延命治療は複雑で多様な概念があり、国家の医療に対する倫理観の違いも多少の隔たりがあり、複数の異なる観点から、複数の異なる定義や解釈が成り立ち、統一された唯一の定義・解釈は困難なように思います。
そういったことから、何が延命治療で、何が延命治療でないかは、論理的に整合性を成り立たせて、唯一の完全無欠な定義を施行することは困難なのではないでしょうか。
「完全に治癒・回復させる方法がない病気・障害」と「死期が近い」ことは同義ではないでしょう。
そして「認識・判断・意思表示の能力がない」と「死期が近い」というこれもまた同義ではないでしょう。
そして「意識がない」と「死期が近い」は同義ではないと思います。
「現代の延命治療を受けません」という意思表示を何らかの方法、手段で行うことは自殺とは全く違うものと私自身は理解しております。
尚、延命治療拒否の意思表示として考えられることについてですが、病院側は、本人の意思が確認できない場合には、家族の希望を聞くのが通常の対応かと思います。
延命治療拒否の意思が医療者に届かなければそれは用を成しません。
ですからいつでも延命治療拒否の書類が発見されやすい手段講じておくとか、携帯しているとか、信頼できる身内に預けておくとか、事前に理解を求め、書類を預けておくことが有効ではないかと思います。
病院によっては、事前に本人の意思を確認する書面(事前指示書)を用意しているようですが、それだけでは不十分な場合もあろうかと思います。
例えば
●一瞬の判断で「寝たきり」の延命治療を施されてしまうケースもあるようですから、事前の準備が必要だと思います。
●医療現場は、「何もしない」事で非難される事を危惧していますから、装着を選択する場合があります。
●「何もしない看取り」を経験している医師は多くはないのではと思われます
●本人も家族も始めての経験で、重い決断を迫られますから、詳しく書いておきましょう
●一番重要なのは家族(身内)の理解です。家族全員の意見の一致です。
●最後まで人間らしく生活し、自然な死を迎えたいなら、作っておきたいところですね。

ここで参考のために延命治療拒否書作成の簡単な書式を紹介しておきます。

私は延命治療を拒否します

作成日時
住所
生年月日
氏名

延命治療拒否の意思表示にあたって

私は万一に備えこの延命治療拒否、事前指示書を1通作成し、家族に通知します。
家族は、私に正常な判断力が無い場合、意思表示できない場合、緊急時等、必要に応じて医療関係者にこれを提示して、私の意思どおりの(私の自己決定権を尊重した)死を迎えられるよう努めて下さい。
私は、医師がこの延命治療拒否、事前指示書にそって延命治療を差し控え、又は中止し、私の死期が早まることがあっても、医師や関係者が法的責任を負わないことを希望します。
この延命治療拒否、事前指示書の内容は私が撤回しない限り有効であり、家族に反対意見があった場合は家族の意見よりも優先され、尊重される事を希望します。
家族全員が私の意思を尊重してくれるよう、家族がこの「延命治療拒否、事前指示書」を精読し確認した旨の署名を添えておきます。

基本的な考え方

私は、私が治療不可能な傷病におかされ、回復の見込みがなく死が避けられない状態にある時、延命のための治療を拒否し、自然な人間的な死を希望します。
ただし、副作用により死期が早まることがあっても、緩和措置を優先し、十分に苦痛を緩和してくれることを希望します。

個別対応事項

1、「人間らしい生活」の限界(QOLの限界)

私は、病状の好転や進行阻止が期待できない状態で、しかも、下記の状態が1ないし2個ある場合は、人間的な尊厳ある生命ではないと考えます。緩和以外の延命処置を中止して下さい
意思疎通困難、摂食嚥下困難(むせる、飲み込み困難)、歩行困難、着座困難、排泄困難、寝返り困難、笑う能力の喪失、寝たきり、昏睡、混迷

2、AHN (人工的水分、栄養補給法

摂食嚥下困難となった場合は、AHNを実施しないで下さい。経口摂取できる状態までを人としての尊厳の限界と考えます。
口腔リハビリで回復の可能性を検討し、口腔ケア、体位管理、食前後の離床等を実施しても改善されない場合は、口の渇きを布等でしめらして下さい。
以上がどうしても受け入れられない場合は、最小限の末梢点滴だけにして下さい。
胃ろうは、回復の可能性があり、回復後は抜去する前提で一時的処置の場合のみ実施してそれ以外の状況では実施しないでください。
外傷性脳損傷や脳血管疾患などにより重度の障害を負った場合は意識障害のまま生存を長引かせる可能性がありますから、実施しないで下さい。 

3、生命維持装置(人工呼吸器、人工心肺、人工透析など)

回復の可能性があり、抜管の前提での措置以外は使用しないで下さい。
緊急措置として設置してしまった場合は、1ヶ月以内に見直し、好転していない、好転する見込みが不明の場合は即中止してください。

4、心肺蘇生、気管切開、昇圧薬投与

急性以外施さないで下さい

5、すでに装着してしまった後の対応

不幸にも生命維持装置やはAHNなどを実施してしまった場合は、1ヶ月以内に見直し、好転していなければ取り外す。好転の可能性が不明でも取り外して下さい。

6、退院後の在宅、介護施設等での対応

終末期では急変があっても救急車を呼ばないで下さい。

 

私の家族について : 私の家族は___________

家族内の決定権優先順位私の意思を代弁してもらう権限を____________に与えます。
確認者署名上記を精読し本人の意思を確認しました。
年月日
続柄
氏名        捺印
住所
以上、長くなりましたが、一つの作成例として参考になさっていただければと思います。
※きょうも最後までお読みくださいまして感謝もうしあげます。何かしら参考になることが有りましたら下のバナーをポチッとワンクリックして頂ければ多くの方に読んでいただくことになります。
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